会社設立後の税務スケジュール完全版|決算月別・申告期限カレンダー

「決算後に何をすればいいかわからない」という相談は、設立から半年ほど経った経営者からよく来ます。役所への届出は済んでいるのに、その後の税務が何も整理できていないというケースです。

法人の税務スケジュールは、個人事業主のように「1月〜12月」で完結しません。決算月を自分で決められる分、スケジュールが会社ごとにずれます。3月決算なら申告期限は5月末、12月決算なら2月末——どちらも「決算後2ヶ月以内」ですが、準備すべき月がまったく違います。

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🗓 決算月別 税務スケジュールカレンダー
▼ 条件を選んでください
⚠ 申告・納付期限 📋 役員報酬 🔄 毎月の定常業務 📌 年1回(固定) ▷ 条件あり
※設立直後の届出(法人設立届・青色申告承認申請書・源泉徴収納期の特例)はこの表に含まれていません。
※消費税の年間申告は課税事業者のみ。設立後2期は条件によって免税。
※償却資産税は土地・建物以外の事業用固定資産を保有する場合に申告が必要です。
※事業所税は毎年5月31日が申告・納付期限。決算月に関係なく固定です。
※「条件あり」バッジは、自社の規模・前期税額によって該当しない場合があります。

法人税・消費税の中間申告:適用条件と回数

法人税の中間申告

前期の法人税額が20万円以下の場合、中間申告は不要です。20万円を超えると、事業年度開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に中間申告・納付が必要になります。納付額は前期の法人税額の半額(前期比例額方式)が原則です。仮決算を組んで実際の中間期の税額で申告することも可能ですが、実務上は前期比例額方式が使われることが多いです。

消費税の中間申告

前期の消費税額(国税分)によって回数が変わります。

前期の消費税額(国税分)中間申告の回数タイミング
48万円以下なし年1回(確定申告のみ)
48万円超〜400万円以下年1回事業年度開始から6ヶ月後2ヶ月以内
400万円超〜4,800万円以下年3回3ヶ月ごと、各期末から2ヶ月以内
4,800万円超年11回毎月末から2ヶ月以内

設立初年度は前期の消費税額がないため、原則として中間申告は不要です。2期目以降から上記の判定が始まります。

年間固定の手続き(償却資産税・算定基礎届・年末調整)

税務以外に、カレンダーの月で固定される手続きが毎年あります。決算の忙しい時期と重なることもあるため、年初の段階でカレンダーに書き込んでおくことを勧めます。

償却資産税(毎年1月31日):土地・建物以外の事業用固定資産(機械・工具・備品・車両など)を保有している場合、1月1日現在の状況を市区町村に申告します。申告漏れがあると後から指摘を受けるケースがあります。

事業所税:東京23区・大阪市・名古屋市など特定の都市で事業を行い、従業員数が100名超または事業所の床面積が1,000㎡超の場合に課税されます。申告・納付期限は決算後2ヶ月以内です。対象かどうかは規模と所在地で決まります。

算定基礎届(7月1〜10日)労働保険年度更新(6月1日〜7月10日)年末調整(12月)法定調書(翌年1月31日) はいずれも固定です。決算月がどこであっても毎年同じ時期に来ます。

税務の手続きは「気づいたら忘れていた」で損をする

設立1年目の経営者からよく聞くのは、「やらなきゃと思っていたのに、気づいたら期限を過ぎていた」という話です。悪意はありません。単純に頭から抜けていた、それだけです。

中間申告の期限を把握しておらず延滞税が発生した会社、役員報酬の変更タイミングを毎年逃し続けた会社、償却資産税の申告を設立後3年間していなかった会社——いずれも「知らなかった」か「知っていたが忘れた」が原因です。手続きの種類が多く、しかも決算月によってタイミングがずれるため、記憶だけで管理しようとすると抜け漏れが出ます。

対策はシンプルです。会計ソフトのリマインダーに期限を登録する、税理士に期限管理を任せる——どちらでも構いません。大事なのは「人の記憶に依存しない」仕組みを最初に作ることです。

設立1年目の経理・税務体制をご検討の方へ

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